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電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果について
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
M出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)を翻訳
AIが原文を翻訳・要約しています
総務省は、グローバルスターシステムの新方式に向けた制度整備のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和8年8月7日から9月10日まで意見公募を実施した。その結果、8件の意見が提出され、それらを踏まえて改正された訓令(令和8年総務省訓令第45号)が制定された。この改正は、グローバルスター社が予定している新第3世代C-3モバイル衛星システムに対応した端末を日本国内でも利用可能にすることを目的としている。意見募集の結果と総務省の考え方は別紙1に、改正された訓令は別紙2にまとめられており、e-Govや総務省総合通信基盤局電波部で入手可能である。
KEY POINTS要点記事から抽出した重要情報
- 総務省はグローバルスターシステムの新方式に対応するため電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を令和8年8月7日〜9月10日に意見公募し、8件の意見を踏まえて改正訓令(令和8年総務省訓令第45号)を制定した。
- 本改正は、グローバルスター社が予定する新第3世代C-3モバイル衛星システム対応端末を日本国内で利用可能にすることを目的としている。
- 意見募集の結果と総務省の考え方は別紙1、改正訓令は別紙2としてe-Govおよび総務省総合通信基盤局電波部で入手可能となっている。
CONTEXT文脈編集部による背景整理
総務省がグローバルスターの新第3世代C-3モバイル衛星システム向け端末の国内利用を可能にする訓令改正を確定させた点は、衛星コンステレーション事業者のサービス展開地域拡大=収益機会の拡大につながる規制イベント。意見公募で8件の意見を反映し短期間で訓令を制定したことは、日本の衛星通信制度整備が実運用フェーズに入りつつあることを示す。衛星通信事業者・地上端末メーカー・関連部材サプライヤーにとって、日本市場での接続端末の認証・普及が今後の収益ドライバーになるかを注視したい。
原文を読むAnalyzed at 2026年9月30日 15:03