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電気通信番号計画の一部を変更する告示案に対する意見募集
電気通信番号計画の一部を変更する告示案に対する意見募集
M出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)を翻訳
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総務省は、電気通信番号計画の一部を変更する告示案について、令和8年9月25日から10月26日まで意見を募集する。これは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和8年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)の施行に伴うもので、令和9年4月1日から、電話転送サービス事業者を含む特定事業者による顧客等の本人特定事項の確認方法が見直される。具体的には、非対面取引における本人確認書類の画像送信や写し送付による確認方法が原則廃止され、偽造防止措置が講じられた本人確認書類の原本送付などが引き続き認められる。また、法人顧客の場合、本人確認書類の写しの利用が原則不可となり、原本のみが利用可能となる。これに伴い、電気通信番号計画においても、電話転送役務提供時の本人特定事項の確認方法に係る規定を変更する。
KEY POINTS要点記事から抽出した重要情報
- 総務省は電気通信番号計画の一部変更告示案について令和8年9月25日から10月26日まで意見募集を実施する
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正命令(令和8年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)の施行に伴う措置
- 令和9年4月1日から電話転送サービス事業者を含む特定事業者による顧客等の本人特定事項の確認方法が見直される
- 非対面取引における本人確認書類の画像送信・写し送付による確認が原則廃止され、偽造防止措置が講じられた原本送付などが引き続き認められる
- 法人顧客は本人確認書類の写しの利用が原則不可となり原本のみ利用可能となる
- 電気通信番号計画において電話転送役務提供時の本人特定事項の確認方法に係る規定を変更する
CONTEXT文脈編集部による背景整理
総務省が電気通信番号計画の告示案をパブコメにかけ、令和9年4月1日から電話転送サービス事業者を含む特定事業者に対し非対面取引の本人確認方法を厳格化する。犯罪収益移転防止法施行規則の改正に連動した規制対応であり、電話転送・通信関連事業者にとって本人確認プロセスの再構築コストが発生する一方、eKYC・本人確認書類の真正性検証(偽造防止措置)関連ソリューションへの需要を押し上げる可能性がある。規制施行までの準備期間と対象事業者の範囲が実務上のポイントになる。
原文を読むAnalyzed at 2026年9月24日 15:02